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環境省調達方針改定、間伐材や認証材のコピー用紙も使用可能に

日本木材新聞
2009.3.4

 環境省はグリーン購入法に基づく国等のコピー用紙の調達について、従来の古紙100%という基準が見直され、間伐材、森林認証材及び未利用材なども製紙原料として認める新しい調達基準を策定し、2月中旬に閣議決定した。4月新年度から新基準での調達が開始される。

 グリーン購入法に基づく、国等のコピー用紙の調達基準ではこれまで古紙100%としていたが、昨年、製紙各社の古紙偽装が発覚、これを契機にグリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針の見直しが開始された。

 環境省は調達に関する基本方針では、引き続き古紙パルプ配合率100%のコピー用紙を最優先するが、製紙原料について古紙のほか、森林認証材、間伐材及び再・未利用材等の環境に配慮された減量に対しても利用する事ができるとした。

 この改定に伴い、環境省では新たに「総合評価指標方式」を導入する。前記した古紙以外のパルプ原料も原料として利用できるが、それぞれの原料を基本項目として数値化し、さらに白色度及び坪量を加えた加点項目の合計で一定以上のポイントを獲得した製品を適合品とするもの。

 総合評価指数では古紙パルプ100%の場合、80点が配点されるが、70%を配合の下限値として、古紙以外の原料を配合できる。その場合、対象となる間伐材や森林認証材配合率上限は30%まで。配点では古紙70%で間伐材等が30%の場合、古紙で50点、間伐材等で30点が配点され基本項目の合計配点が80点となる。同方式ではこれに白色度(最高15点)及び坪量(同)が配点される。

 この総合評価指数は製品に表示され、総合評価値及び指標項目ごとの配合比率や白色度合い、坪量の配点を明示する。

 環境省では21年度に限り経過措置として合計配点70点以上を判断基準適合とし、次年度以降は同80点以上を目指す。また、総合評価指数の数値については引き続き検討していくとしている。

 今回の調達基準改定にあわせ、環境省では森林認証材・間伐材に係わるクレジット方式運用ガイドラインを、林野庁も間伐材チップの確認のためのガイドラインを策定している。特に間伐材に関しては、伐採から流通まで間伐材であることの証明及び厳格な分別管理が定められている。


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