| (1) |
国際性を備えることを前提に、モントリオールプロセスの基準・指標などを基本に置き、日本の現状に合うように見直しを行った基準とする |
| (2) |
とくに生物多様性など森林生態系の機能維持、水土保全などの環境維持の機能増進に重点を置く |
| (3) |
市民参加やボランティア活動、里山保全など木材生産を主目的としない森林活動にも配慮し、市民への森林空間の提供、環境教育への協力などの森林管理についても認証対象とし、支援指導も行う |
| (4) |
地域の所有形態や森林環境、社会慣習・生活の実態に応じて基準の運用ができるよう「認証単位」の概念を設け地域特性を生かす認証システムとする。そして、その地域にふさわしいモニタリング手法を導入する |
| (5) |
森林施業計画制度や保安林制度等の諸規則や施業要件に整合準拠するとともに書類や図面等の重複審査を避け、認証業務の簡素化・低コスト化に配慮する |
| (6) |
認証森林から産出される林産物が、広く消費者に理解されるよう、地域資源循環型の流通システムを構築し推進すること。都道府県が取り組んでいる地域認証材との連携も図って、シナジー効果(相乗効果)を求める |
| (7) |
現状の森林が基準7項目をすべて満たしているとは限らない。その場合でも対象森林の管理目的に照らし適切であり、かつ、審査の過程で策定された森林整備計画により森林認証の目的を達成しうると評価できるものについては、認証される。それを推進するために、計画から実行へ、見直しから改善へと、林業の現状に即して取り組みを容易にした「環境マネージメントシステム」を取り入れる |